2019年10月1日から消費税が8%から10%になり、「とうとうこの日が来ちゃったか」と思うのと同時に、「軽減税率ってなに?それっていつまで?」設定が複雑すぎて意味が分からないといった方もいるんじゃないでしょうか。そういった疑問をわかりやすくまとめてみました。
軽減税率制度とは
経過措置として、特定の商品の税率を10%ではなく8%の据え置きにするという制度です。これによってスーパーなどには、8%の商品と10%の商品が両方並ぶようになります。売る側も作業が複雑化して、この辺がややこしくさせているんでしょうね。
では、具体的にどういったものが軽減税率の対象になるのでしょうか。
軽減税率の線引き
生活をする上で欠かせない食料品などが主に軽減税率の対象となっています。
軽減税率(8%) | 標準税率(10%) | ||
飲食料品 | 精米、精肉、鮮魚、乳製品、パン、菓子など | 飲食料品に該当しない | 家畜用動物、観賞用の魚 |
氷(食用)、ミネラルウォーターなど | 氷(保冷用)、ドライアイス | ||
ノンアルコールビール、甘酒、アルコール1%未満の調味料など | 水道水、酒類(みりん、調理酒含む) | ||
飲食料品の譲渡 | テイクアウト、出前、コンビニ弁当 | 飲食料品の譲渡に該当しない | レストラン、屋台、フードコートなどでの飲食 |
学校給食、有料老人ホームで提供される飲食 | 社員食堂、学生食堂などでの飲食 | ||
宿泊施設の客室冷蔵庫内の飲料 | ホテルのルームサービス | ||
果物狩りで収穫した果物の購入 | 果物狩りで収穫した果物を果樹園内で飲食 | ||
医薬品、医薬部外品に該当しない | 栄養ドリンクなど | 医薬品、医薬部外品に該当する | 栄養ドリンクなど |
新聞の譲渡 | 週2回以上発行される定期購読の新聞 | 新聞の譲渡に該当しない | 電子版の新聞、コンビニや駅などで販売される新聞 |
カフェやハンバーガーショップなどのレジにて「イートインかテイクアウト」の確認のあと、返答に応じて(イートイン10%、テイクアウト8%)税率が変わります。
スーパーなどの惣菜に関しても、店内で食べる(イートイン)場合は税率10%となります。
施設への入場券や鉄道などの乗車券はどうなるのか
9月30日までに購入したものについては、10月1日より後に利用するものであっても、軽減税率が適用されます。遊園地などの年間パスポートなどは税率が引き上げされる前に購入しておくのが良いですね。
経過措置の期間はいつまでなのか
国税庁は期間のことについては何も言及していないのが現状です。
まとめ
いかがだったでしょうか。
確かにややこしいですね。
原則は、商品の購入、引き渡し、サービスの完了が9月30日までかどうかということになります。
通販などは9月30日までに決済が終わっていたとしても、商品の到着が10月に入れば消費税10%が適用されます。この場合、追加請求される可能性も十分にある為、注意が必要ですね。
また、SuikaなどのICカードに9月30日までにチャージをしたとしても、それはお金をカードに移しただけなので、ICカードを使って乗車した日により税率は変わってきます。
駆け込み需要という言葉に踊らされず、本当にお得で必要なものなのかどうか、見極める必要がありそうです。